面積について
□ 契約面積
契約書に記載される「契約面積」は、それが「専用面積」のみの場合と「専用面積(※1)+共用面積(※2)の一部が含まれる」場合とあります。
※1…専用面積とは実際に借主がオフィスとして専用で使えるスペースのこと。
※2…共用面積とはエレベーターホール・地下・トイレ・給湯室など、共用で使用する付帯スペースのこと。
預託金について
□ 預託金の再確認
預託金は賃料の支払い債務、あるいはその他の債務の担保として無利息で貸主が預かるものです。
□ 増減分について
預託金が月額賃料の何ヵ月分という計算になっている場合、
賃料の値上げまたは値下げの時にその差額分だけ預託金が増減されることがあります。
□ 返還時期について
賃貸借契約が終了した時に借り主に返還されます。返還時期についてはご確認ください。
□ 返還額について
賃貸借契約終了明け渡しまでに借り主に賃料の不払い、あるいはその他の債務がなければ、預託金は通常、原状回復費用、光熱費等を差し引いた金額が借り主に返還されます。
ただし、償却がある場合は、その金額がさらに差引かれて返還されます。
賃料について
□ 賃料起算日
賃料起算日とは賃料の発生する日のことです。契約期間開始日からとなります。確認してください。
また、共益費の起算日についても確かめておきましょう。
□ 改定時期・更新料
契約更新時に賃料などの改定が行われるのが一般的です。 更新時に更新料が必要なのかどうか、確認しておくことが
必要です。賃貸借の契約期間は通常2年が多いようです。 双方で異議のない場合は自動更新されます。
□ 共益費(管理費)
共益費とは一般的にビルの共用部分の保守防犯管理のための経費です。エレベーター、空調機器、給排水設備などの保守整備費、また、共用部分の電気・ガス・水道料や掃除なとぐのオフィスビルの管理に必要な経費のことです。
共益費とは単に管理費だけをさすのか、あるいは貸室内の冷暖房費などが含まれているのかを確認します。
□ フリーレント
新規で借りた場合の賃料免除期間のことです。ただ、共益費は免除されません。また、即時解約が出来ないように
ペナルティ(違約金)が設けられています。なお、当初契約期間内の解約はフリーレント分けがペナルティとなり、その期間分の家賃を支払うことになるケースが多いようです。
□ 定期借家契約
借地借家法が改正され、2000年3月から従来の普通借家契約に加え、定期借家契約という制度が施行されました。
従来型の借家契約は、期間の定めは契約終了ではなく、更新を前提としたものでした。新制度が大きく違うところは、
契約の更新がないことです。契約期間の満了により賃貸借契約が確定的に終了することです。引き続き借りたい時は、
貸主と再契約をすることになります。
契約の時は、従来型の賃貸借契約が定期借家契約かを十分確認することが必要です。 |